2.4.8 第八条

私は、水のバプテスマを受けた者が、神の子としての身分を受け、初穂となる要件を獲得するために、使徒によって聖霊に与らなければならないことを信じます。

 

第八条は、御霊の証印つまり聖霊のバプテスマを扱っている。信徒に聖霊の賜物を与えることである。

 

御霊の証印は使徒職だけが執り行うことのできる、一度だけ行われるサクラメントである。これを受けるためには、洗礼を受けていることが要件である。洗礼に与(あずか)った者だけが、聖霊の賜物に与る。

 

御霊の証印には、こんにちにおける効果と将来における効果とがある。聖霊の賜物を受けることによって、こんにちもたらされる効果は「神の子になること」である(ロマ8:14-17)。水と御霊とによって再生を果たしたキリスト教徒は「神の子」の身分となる。神の子になることにより、将来において、いわば初穂の地位を得、「王の系統を引く祭司」(一ペト2:9)となる見込みが与えられる。従って、「神の子である」ということは、神の御前に立つ人がキリストの再臨までに、すべてのサクラメントを受けていて、福音を正しく宣教するために生活が適応している状態にある、ということである。聖霊という賜物を受けることによって、将来、初穂としての地位を得るという効果がもたらされる。しかし御霊の証印を受けた段階では、まだ初穂の地位を得ることはできず、初穂の地位を得るための要件を得ただけである。キリストの日に向けて努力するならば、花嫁の会衆、つまり「聖徒の交わり」に加わることができる。御霊の証印に与った者たちは、常にキリストに従い、御言葉とサクラメントを通してイエス・キリストの再臨に向けて準備すべきである。