2.4.9 第九条

私は、主が昇天されたのと同様に必ずまたおいでになり、主の来臨に希望を託しそのために自らを整えてきた故人や存命者たちを、初穂として御許(みもと)に引き寄せて下さることを信じます。また、天における婚姻の後、主がその初穂と共に地上にまたおいでになり、平和の御国をお建てになることを信じます。そして、初穂たちが王の祭司として主と共に御国を治(おさ)めることを信じます。平和の御国の終結後、主は最後の審判を下されます。そして神は新しい天と新しい地をお創(つく)りになり、御自分の民と共に、永遠に住まわれます。

 

第九条は、第二条及び第三条の内容と同様に(キリストの再臨、死者の復活、永遠の生命)、終末の出来事を扱っている。第九条の主旨は、将来においてこうした出来事が起こることを新使徒教会の信仰とする、ということである。

 

第九条の冒頭は「あなたがたから離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになる」という使徒言行録1章11節の内容である。さらに第二条にある終末時代に関する告白内容を発展させている。

 

イエス・キリストの再臨に伴って、主は「主の来臨に希望を託しそのために自らを整えてきた故人や存命者たちを、初穂として御許に引き寄せて」下さる(一テサ4:16-17)。「故人や存命者が初穂と」なると、その初穂に霊の体が与えられ、再臨されるキリストの御許に引き上げられる。「初穂」とは、神の財産となり、主の再臨を期待し続け、そのために自らを備えてきた者たちのことである。

 

キリストの再臨はその後の終末時代を左右する最大の出来事である。「故人や存命者たち」が成長すると、彼らはイエス・キリストと交わることになる。これを「天の婚姻」に喩えている。「天の婚姻」は、主とその花嫁の会衆と直接交わりを持つことから始まる。

 

「天の婚姻」は一定の期間であり、これが終わると、イエス・キリストは ― 御自分の民と共に ― 天の婚姻に加われなかったすべての人たちに直接目を向けられる。そしてイエス・キリストは見える姿で地上においでになり、「千年の平和王国」を設立される(黙20:4,6)。花嫁の会衆は ― その数は象徴的に「十四万四千」とされているが(黙14:1) ― 「王の血統をひく祭司」として(一ペト2:9;黙20:6)、キリストと共にその御国を統治する。そしてこの世の者たちにも故人となった者たちにも、すべてに福音が宣べ伝えられる。

 

「平和の御国の終結後、主は最後の審判を下される。」この時イエス・キリストが義によって裁くお方であることを、すべての被造物は知ることになり、イエス・キリストに、何一つ隠し立てをすることができない(ヨハ5:22,26-27)。

 

第九条の最後は、未来における神の創造の業についての展望が示される。「そして神は新しい天と新しい地をお創りになり、御自分の民と共に、永遠に住まわれます。」まず、ヨハネの黙示録21及び22章に描かれている新しい創造の業について触れている。こうして創られた被造物は、神の完全なる御臨在の下に置かれる。神が御自分の民と共に永遠に住まわれるというのは、全く新しく創られた者たちが神と共にいることを意味する。これは、第三条の最後に書かれている「永遠の命」を指している。