隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ろばなど隣人のものを一切欲してはならない。
5.3.10.1 項目の分け方や付番の違い→
5.3.10.2 貪る ― 罪の原因→
5.3.10.3 隣人の配偶者との関係を欲する→
5.3.10.4 隣人の財産を欲する→
5.3.10.5 罪深い欲望に打ち勝つ→
←5.3 十戒