5.3.8.1 一般的法体系における窃盗

他人の所有物を持ち去ることは禁止されている。窃盗を禁じる戒めは、その根源が神にあり、人間社会における基本的法体系の一つである。この戒めがあることによって、財産が保護・尊重される。

 

隣人を愛しなさいという戒めも、財産を自分勝手に使い放題にすべきではない、ということを表している。所有するということは、責任も伴うのである。

 

一般的に「窃盗」とは他人の財産を不法に着服する行為とされている。これは実物にも知的財産にも適用されている。他人の所有物を非合法に手に入れたり損害を与えたりすることを禁じている。さらに、他人をだましてその人の所有物を不当な対価で手に入れることも禁じている。権力欲や利欲を抑えて、他人の品位と福祉を尊重することが必要である。