12.4.4 告白

宗教用語としての「告白」とは、罪を認識して聖職者の前で自らの罪責(ざいせき)を受け入れることを指す。これは部外秘を厳守しなければならない。


罪の赦しに対しては告白を必要としない。何か特別に重荷を感じることがあって平安を見出すことができない場合に、使徒に直接会って個別に話すか進展文書を通して告白する。


例えば臨終を迎えるなどの緊急事態により、告白内容が使徒のところに届かない場合は、例外として司祭職が告白内容を受けて罪の赦しの宣言を行うことができる。この処置を行った後はできるだけ速やかに使徒に報告する。

まとめ

宗教用語でいう告白とは、罪を認識して、自らの罪責を聖職者の面前で受け入れることを指す。 (12.4.4→

 

こうした告白は、罪の赦しの時には必要ない。ただし内面の平安が得られない場合は、使徒の前で告白することができる。 (12.4.4→)

 

例外的に司祭職が告白を受けることができる。 (12.4.4→)