4.3.2 罪責
神の御旨に反することは罪であり、神の御前でその責め<=罪責(ざいせき)>を負うことになる。義なる神、万能なる神が、罪を犯した者に対してその不品行をお認めになる時に、罪責が明らかになる。罪責の軽重は、神のみがお決めになる。
このような罪責の及ぶ範囲は様々である。ここでは、罪を犯した者がその行為についてどのような認識や動機を持っていたのかが決定要素となる。また、例えば一般的な生活環境、社会構造、法的基準、緊急時、性格異常のような、人に及ぼす影響もその要素の一つであろう。罪によっては、その罪責が実質的に存在しない場合もあれば、「神に向かって叫ぶ」(創4:10)ほど残酷な場合もある。こうしたことをすべて勘案すると、罪責は、罪と異なり、相対的と言える。
神はその愛によって、人類に対して罪からの解放と罪責からの赦免をお望みである。このために、神による犠牲の働きの縮図であるキリストが犠牲となられたのである。