4.3.2 罪責

神の御旨に反することは罪であり、神の御前でその責め<=罪責(ざいせき)>を負うことになる。義なる神、万能なる神が、罪を犯した者に対してその不品行をお認めになる時に、罪責が明らかになる。罪責の軽重は、神のみがお決めになる。

 

このような罪責の及ぶ範囲は様々である。ここでは、罪を犯した者がその行為についてどのような認識や動機を持っていたのかが決定要素となる。また、例えば一般的な生活環境、社会構造、法的基準、緊急時、性格異常のような、人に及ぼす影響もその要素の一つであろう。罪によっては、その罪責が実質的に存在しない場合もあれば、「神に向かって叫ぶ」(創4:10)ほど残酷な場合もある。こうしたことをすべて勘案すると、罪責は、罪と異なり、相対的と言える。

 

神はその愛によって、人類に対して罪からの解放と罪責からの赦免をお望みである。このために、神による犠牲の働きの縮図であるキリストが犠牲となられたのである。

まとめ

罪と罪責は区別しなければならない。 (4.3→)

 

罪とは神の御旨に反することや神の本質に逆行するすべてのことをである。どの罪であれ、神から引き離してしまうので、この罪を赦していただかなければならない。罪に相当するかどうかは、専(もっぱ)ら神の御旨によるものであって、決して人が決めることはできない。 (4.3.1→)

 

人が罪を犯すと、神は御自身の義と万能性において御自身に反する人類の不品行と判断され、人はその罪責を負うことになる。負うべき罪責がどのよう程度深刻なものかについては様々である。それをお決めになるのは神お一人である。故に罪責は相対的なものである。(4.3.2→)